父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。(平成22年8月より父子家庭も対象となりました。)

支給対象となる児童

児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。いずれの場合も国籍は問いません)

  • 父母が離婚した場合
  • 父親または母親が死亡した児童
  • 父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父親または母親の生死が明らかでない児童
  • 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 など

支給されない場合

支給対象の児童であっても、次の項目のいずれかに該当する場合には支給されないことがあります。

  • 申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき
  • 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)
  • 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
  • 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき など

手当額(月額)

児童扶養手当の額は、請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。
※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。

(令和6年4月から)

児童1人の場合
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額
・全部支給 10,750円
・一部支給 10,740円~5,380円
児童3人目以降(1人につき)の加算額
・全部支給 6,450円
・一部支給 6,440円~3,230円

支給制限

児童扶養手当を受ける人、または、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。(前年に受けとった養育費の8割が所得として計算されます。)

給与所得控除後の金額(平成30年8月1日から)

税法上の扶養
親族等の数
本人 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全額支給される者 一部支給される者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以上1人増すごと 1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
税法上の扶養
親族等の数
本人(全額支給される者)
0人 490,000円未満
1人 870,000円未満
2人 1,250,000円未満
3人 1,630,000円未満
以上1人増すごと 1人につき
380,000円加算
税法上の扶養
親族等の数
本人(一部支給される者)
0人 1,920,000円未満
1人 2,300,000円未満
2人 2,680,000円未満
3人 3,060,000円未満
以上1人増すごと 1人につき
380,000円加算
税法上の扶養
親族等の数
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人 2,360,000円未満
1人 2,740,000円未満
2人 3,120,000円未満
3人 3,500,000円未満
以上1人増すごと 1人につき
380,000円加算

手当を受ける手続き

手当を受けるには、認定請求書に下記の書類を添えて手続きしてください。手続きに必要な書類は、その方の事情によって異なりますので、事前に健康福祉課までお問い合わせください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日が載ったもの)
  • 認印
  • 預金通帳
  • 個人番号カードもしくは通知カード(個人番号記載)
  • 本人確認書類
  • その他必要書類

お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705