児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。
児童手当の支給対象
中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が多い方など)が受給資格者(請求者)となります。
佐川町に住民登録がある方(外国人を含む)は、佐川町から支給します。留学中を除く、海外で居住する児童については支給対象とはなりません
※児童養護施設等(児童福祉施設・里親)に入所中等の児童については、施設設置者等に支給されます。
申請について
転入や出生などにより、新たに佐川町において受給資格ができた方は申請が必要です。
児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者がお住まいの市区町村に申請してください。
公務員の方は勤務先で申請してください。ただし、父または母のうち、公務員でない方が生計を維持する程度が高い場合は、佐川町へ申請してください。また、公務員の方でも出向中等の方については、勤務先ではなく佐川町への申請となる場合がありますので、お問い合わせください。
次の場合は、15日以内に届け出が必要です
下の表の「必要なもの」以外にも提出書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
手続きの種類 | 変更等の内容 | 必要なもの |
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認定請求 |
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額改定認定請求 |
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消滅の届 |
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変更の届 |
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その他 |
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支給額と支給日
支給額(月額)
0~3歳未満 | 15,000円 | |
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3歳~小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を3人以上養育している場合、第3子以降の3歳から小学校修了前までの児童が対象となります。
※所得制限限度額(下表参照)以上の受給者については、「特例給付」として児童1人につき一律5、000円を支給します。
支給日
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分の手当をまとめて支給します。
(佐川町は15日が支給日となっています。15日が土日祝日の場合は直前の平日になります。)
所得制限
児童手当には所得制限があります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
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0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得税ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得税ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 児童手当の扶養親族等の数には、年少扶養親族や控除対象配偶者親族として源泉徴収票や確定申告書等に記載されていることが必要です。
現況届
毎年6月に養育状況や所得等の確認をさせていただくため、「現況届」の提出をお願いします。
6月上旬ごろに現況届を送付しますので、期限までに提出してください。提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
お問い合せ先:
《佐川町健康福祉課》 ☎0889-22-7705