児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。

児童手当の支給対象や申請について

中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母などのうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が多い方など)が受給資格者(請求者)となります。佐川町に住民登録がある方(外国人を含む)は、佐川町から支給します。留学中を除く、海外で居住する児童については支給対象とはなりません。
公務員の方は勤務先で申請してください。ただし、父または母のうち、公務員でない方が生計を維持する程度が高い場合は、佐川町へ申請となります。

※児童養護施設等(児童福祉施設・里親)に入所中等の児童については、施設設置者等に支給されます。

必要な届け出について

以下の変更事項があった場合は、児童手当の手続きが必要です。

・佐川町へ転入した場合(※)
・新たに児童が生まれたとき(※)
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(町外・海外転出を含む)
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が離婚したとき、または結婚したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者や児童が死亡したとき

※変更事項が生じた場合、翌日から15日以内に届け出が必要です。届け出が遅れた場合、その間の手当は受給できませんのでご注意ください。

児童1人あたりの支給月額と支給日

〇児童1人あたりの支給月額
児童の年齢等 所得制限未満
「児童手当」
所得制限以上所得上限額未満
「特例給付」
所得上限以上
3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 支給なし
3歳~小学生(第1子・第2子) 月額10,000円 月額5,000円 支給なし
3歳~小学生(第3子以降) 月額15,000円 月額5,000円 支給なし
中学生 月額10,000円 月額5,000円 支給なし

児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

〇支給日
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分の手当をまとめて支給します。
(佐川町は15日が支給日となっています。15日が土日祝日の場合は直前の平日になります。)

所得制限

児童手当には所得制限があります。
扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入総額の目安 所得上限限度額 給与収入総額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円

(1)所得額算定には一定の控除(注1)があります。
(2)児童と生計を同じくする父母のうち、受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方となります。このため、所得制限限度内であっても、受給者の所得額よりも配偶者の所得額の方が高い場合、原則として、受給者変更が必要となります。

所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童1人あたり一律月額5,000円が支給されます。
所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、「児童手当」や「特例給付」は支給されません。
※扶養親族等の数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計です。受給者の親族ではないが、前年の12月31日に受給者が生計を維持した児童があった場合、加えることが可能です。また、住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。

(注1)その他所得額から控除できるもの
 「一律控除 8万円」・「障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円」・「特別障害者控除 40万円」・「ひとり親控除 35万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」・「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」

(注2)所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

(注3)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。

〇現況届の提出が必要な場合(令和4年6月から)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している場合
・養育している児童と別居している場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・施設等の受給者、住民基本台帳で住所を把握できない法人である未成年後見人
・支給要件児童の戸籍及び住民票がない場合
・その他、佐川町から提出の案内があった場合

現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

お問い合せ先:
《佐川町健康福祉課》 ☎0889-22-7705