特別児童扶養手当
知的・精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父または母、それに代わる養育者に対して児童の福祉増進を図るため支給されます。
ただし、次のような場合は支給されません。
- 手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき。
- 児童が公的年金を受給しているとき。
- 児童が福祉施設などに入所しているとき。
手当金額 | 1級・・・月額53,700円 2級・・・月額35,760円 |
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手当の支給方法 | 4月、8月、11月の3回に分けて、指定口座へ振込み等により支払われます |
所得制限 | 受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき |
申請手続 |
※その他、状況により必要になる書類がありますので申請の前に一度、健康福祉課までご連絡下さい。 |
申請窓口 | 健康福祉課 |
お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705