知的・精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父または母、それに代わる養育者に対して児童の福祉増進を図るため支給されます。
ただし、次のような場合は支給されません。

  • 手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき。
  • 児童が公的年金を受給しているとき。
  • 児童が福祉施設などに入所しているとき。
手当金額 1級・・・月額53,700円
2級・・・月額35,760円
手当の支給方法 4月、8月、11月の3回に分けて、指定口座へ振込み等により支払われます
所得制限 受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
申請手続
  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 診断書(療育手帳A1・A2取得者及び1級からおおむね3級までの外部障害の身体障害者手帳が交付されて1年以内の方は診断書を省略できる場合があります)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書

※その他、状況により必要になる書類がありますので申請の前に一度、健康福祉課までご連絡下さい。

申請窓口 健康福祉課

お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705