国保に加入している人が出産したとき(妊娠4ヶ月以上の死産、流産を含む)、出産育児一時金42万円又は、39万円が支給されます(42万円については、下記の支給条件を満たしている必要があります)。
但し、社会保険に本人が1年以上加入していて、社会保険の資格が無くなって半年以内の出産については、加入していた社会保険から支給になりますので、ご注意ください。

42万円の支給条件

42万円の支給対象は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で、在胎22週に達した日以後に出産(死産を含む)されたことが認められた場合に限ります。
この制度対象外の医療機関で分娩した場合か、在胎22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)の場合は、支給額が39万円になりますので、予めご了承ください。

出産育児一時金直接支払制度

平成21年10月1日からの出産については、保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払うことによって、出産した方は医療機関に出産育児一時金支給額との差額を支払う制度に変わりました。

出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、差額を町から支給します。
また、直接支払制度を利用しない方は、医療機関に全額出産費用を支払い、町へ出産育児一時金支給申請をしてください。

出産育児一時金支給(差額)申請について
申請場所 町民課保険年金係
必要なもの 保険証、印鑑、領収・明細書、世帯主名義の預金通帳
※直接支払制度を利用しない方は、直接支払制度の合意文書も提出してください