佐川町では、結婚に際して新居となる住宅の購入費や家賃、引越しなどにかかった費用について、1世帯当たり30万円を上限として補助金を交付します。

対象となる方は

次の1~7の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 令和3年1月1日から令和4年2月28日までに婚姻届を提出し受理されている夫婦
  2. 婚姻日における年齢が夫婦ともに34歳以下かつ所得の合計が400万円未満(最新の所得証明により判断)
    ◎奨学金を返済している方は令和2年中に返済した額を所得から控除できます。
    ◎婚姻を機に離職した場合は所得なしとして計算します。(条件あり)
  3. 入居する住居が佐川町内にあり、申請時に夫婦の一方もしくは両方の住所が該当する住居になっていること
  4. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  5. 県税及び町民税等(町民税・国保税・水道料・保育料等)の滞納がないこと
  6. 過去に他市町村でこの制度による補助を受けていないこと
  7. 佐川町に5年以上継続して居住する意思があること

対象となる経費は

令和3年1月1日から令和4年2月28日までに支払った次の1~3の費用が対象です。

  1. 結婚を機に、新居となる住宅を購入した場合の費用
  2. 結婚を機に、新居となる住宅を賃貸した場合(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
    ◎勤務先より住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引きます。
  3. 結婚を機に、新居に引っ越すためにかかった費用
    ◎不用品の処分料、家具家電購入費や友人に頼んで引っ越した場合、自分で車を借りて引っ越した場合は対象になりません

申請期間は

令和4年3月1日まで

お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705