20歳未満の方で、知的・精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。

手当金額 月額15,220円
手当の支払方法 2月、5月、8月、11月の4回に分けて口座振替等により支給されます
その他支給制限
  • 児童福祉施設などに入所している場合
  • 障害を理由にする公的年金(福祉年金を除く)を受給している場合
申請手続
  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 診断書(重度の手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります。)
  5. 所得状況届
  6. 銀行口座番号
申請窓口 健康福祉課

お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705