次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自立することが困難であると認められる方を扶養している方が加入できる共済制度です。

  • 知的障害児(者)
  • 身体障害児(者)(身体障害者手帳1級~3級までを所持するもの)
  • 精神または身体に永続的な障害を有する児(者)で、1または2と同程度の障害と認められるもの(例えば、脳性麻痺、進行性筋委縮症、血友病、難病、精神病、自閉症)

前記の心身障害児(者)を扶養している65歳未満(4月1日における年令を適用)の方で、特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態である保護者が加入できます。
万一加入者が死亡または重度障害者となったときは、心身障害児(者)に対し、年金が支給される制度です。

お問い合せ先:
《健康福祉課》 ☎0889-22-7705